●広告宣伝物等の提供を受けることができるのは、次の規定のいずれかに該当する場合とする。
① 広告宣伝物等のうち、「みきゃん段ボール」、「みきゃんスタンドパック」及び「みきゃん 個包装袋(大・中・小)」については、県産かんきつ等県産品の出荷又は販売において使用する場合
② 県産農林水産物の消費及び販売の拡大を推進する趣旨に賛同し、広報において使用する場合
●えひめ愛フード推進機構は、必要があると認めるときは、広告宣伝物等の提供を受けた者に 対し、使用実態の確認や市場ニーズの把握等のため、県産かんきつ等県産品の出荷又は販売 実績などの報告を求め、
若しくは調査を行い、又は指示をすることができるものとする。
(報告のあった出荷又は販売実績などの情報は本機構の事業実績として厳密に管理し、当該以外の目的としては使用しません。)
●えひめ愛フード推進機構は、広告宣伝物等の提供を受けた者が次の規定のいずれかに該当すると認めたときは、承諾を取り消し、提供した広告宣伝物等の返還を求め、公表することができる。
この場合において、承諾を取り消された者は、取消しによって生じたいかなる損失も機構に請求できないものとする。
1 承諾を受けた使途以外で広告宣伝物等を不正に使用したとき。
2 えひめ愛フード推進機構から提供された広告宣伝物等を転売したとき又は転売しようとしたとき。
3 承諾を受けた者が、えひめ愛フード推進機構、県産農林水産物又は広告宣伝物等の信用又はイメージを失墜させたとき、又は失墜させるおそれがあるとき。
4 正当な理由がなく、えひめ愛フード推進機構による調査等を拒み、又は指示に従わなかったとき。
5 その他広告宣伝物等の提供承諾を行う趣旨に反する行為をしたとき。